MENU

サウナを経費に落とせるケースと認められないケースを解説!

サウナの支払いは経費になるの?

最近では『サウナブーム』ということもあり、至る所にサウナ施設を見かけるようになりました。男性でも女性でも週に数回サウナに通うという方も多く、そのような場合もしサウナにかかる費用を経費とすることができるのであればある程度の節税を見込むことができます。

今回の記事ではサウナへの支払いが経費に認められるケースと認められないケース。経費とする場合の勘定科目について解説していきます。

目次

サウナが経費として認められるケース

まずサウナが経費として認められるケースについて見てみましょう。サウナが経費として認められるのは以下の4つのケースとなります。

・サウナを仕事スペースとして利用
・従業員の福利厚生先として利用
・取引先と接待としてのサウナ利用
・サウナに関連する事業を行っている

それぞれ詳細を解説していきます。

サウナを仕事スペースとして利用

最近ではワークスペースが併設されているサウナ施設も多くあります。そのような施設ではWEBミーティングも可能なネット環境の整った個室スペースミーティングスペースも整っています。またドリンクやコーヒーなどの飲み放題サービスなどが含まれている施設もあります。

リモートワークが一般的になる中、出勤せずにワーキングスペースを社員に利用してもらい、その費用を会社が負担するというケースも増えてきています。

経費として認められるためには前提として仕事を行っていたという実態が必要になります。業務内容を何かしらの形で記録しておくと良いでしょう。

ただし、ワークスペースを利用して仕事をしている時間はもちろん業務と考えることができますが、サウナを利用している時間についても業務と言えるのでしょうか。

最近よく聞くようになった「ワーケーション」。仕事の「ワーク」と休暇の「バケーション」を組み合わせた造語で、アウトドアなどを楽しめる環境で、仕事をしながら休暇も楽しむというものです。

このような場合、通信費などは仕事に必要ということで経費とすることができますが、滞在費などは経費にはなりません。

この考えでいくと、サウナで仕事をしている部分については経費にできますが、サウナを楽しんでいる時間については経費にすることが難しそうです。つまり全額を経費とすることは難しいかと思われます。

仕事スペースとして利用した場合の勘定科目

<ミーティングスペースで会議を行った>

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
会議費5,000円普通預金5,000円

<コワーキングスペースとしての使用料(月額利用)>

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
地代家賃10,000円普通預金10,000円

従業員の福利厚生先として利用

従業員の福利厚生先としてサウナを使用する場合、「福利厚生費」として経費として認められる場合があります。

福利厚生費は従業員の慰安、医療、衛生、保健などのために事業主が支出した費用のことを言います。

福利厚生費|国税庁

従業員が平等に利用できる必要があります。ですので役員のみが利用する、代表のみが利用する場合には福利厚生費として経費計上することは難しいでしょう。

経費とするためには、全従業員を対象としていることがポイントです。また契約も法人として契約し、社内通知でお知らせしているなどの事実が必要です。

福利厚生先として利用した場合の勘定科目

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
福利厚生費5,000円普通預金5,000円

取引先と接待としてのサウナ利用

取引先への接待としてサウナを利用することもあるでしょう。取引先への接待は「接待交際費」として経費処理することができます。ただし、事業と関係のない人と行ったサウナであれば経費とすることはできませんので注意しましょう。

交際費の範囲は得意先や仕入れ先、その他事業に関係のある人です。

交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

取引先との接待で利用した場合の勘定科目

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
接待交際費5,000円普通預金5,000円

サウナに関連する事業を行っている

サウナに関連する事業を行っているという場合、サウナにかかった費用を経費処理することができます。今回の4つのケースの中で最も経費にしやすいケースとなります。

例えば

・サウナ施設を経営
・サウナメディアを運営

このような場合にはサウナにかかった費用を経費とすることができ、研究開発費取材費などとして処理をします。

サウナ関連の事業を行っている場合の勘定科目

<サウナ関連の事業を行っている場合>

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
研究開発費5,000円普通預金5,000円

<サウナ関連のメディアを運営している場合>

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
取材費5,000円普通預金5,000円

サウナが経費として認められないケース

続いてサウナが経費として認められないケースは以下のケースです。

・事業と関係がない
・プライベートでの支出

取引先でなく、事業と関係のない人たちとプライベートでいったサウナについては経費とすることができません。

まとめ

今回はサウナが経費として認められる4つのケースについて解説しました。経費として認められるケースはこれらのケースです。

・サウナを仕事スペースとして利用
・従業員の福利厚生先として利用
・取引先と接待としてのサウナ利用
・サウナに関連する事業を行っている

それぞれ条件がある場合は全額経費と認められないケースもありますので、詳細は専門の税理士等にご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次