美容代金の領収書を眺めてこれは経費に落とせるのかな・・・と悩む方もいるかもしれません。「身だしなみ」も業務に関係していると言えばしているような・・・。
今回の記事では
①美容代金を経費に入れることができるのか
②入れることができるのはどのような業種なのか
③注意しなければならないポイントはどこなのか
についてご紹介していきます。
美容代金は基本的には経費にならない
まず前提として美容代金を経費に落とすことは「難しい」と言えます。例えば散髪や身だしなみを整えることは「誰でも」行いますし、事業をしていなくてもそのような支払い発生しますよね?事業をしていなくても発生する支払いについては経費に入れることは基本的にはできません。
ポイント:美容代金は経費にならないのが前提
美容代金を経費として落とせるケース
通常は経費として落ちませんが、経費として「落とせる」ケースも実はあります。それは例えば通常「プラスα」の美容代金が業務上発生するような業種の場合です。
例えば「モデル」や「芸能関係」のお仕事をされている、もしくは「クラブ」や「キャバクラ」などで働き、業務上美容関係に通常「プラスα」の支出がどうしても発生するような場合、この「プラスα」部分は経費に入れても構いません。
もしそのような仕事をしていなければ発生していなかっただろう支出部分は経費として参入させることができます。
ポイント:業務上発生するプラスαの美容代金はOK
Youtuberは美容代を経費に落とせるのか
ではYoutuberが美容代に支払うお金は経費にできるのでしょうか。YoutuberもYoutubeというメディアに顔を出す以上、美容と関係がない分野ではありません。
こちらも先ほどど同様、Youtubeを行うことで発生するプラスα部分の美容代金についてが経費として考えられ、プライベートでの使用部分は経費として認められません。
また、美容チャンネルのようなチャンネルでしたら、紹介する美容グッズ、紹介や研究をするために購入したものについても経費として考えることができます。
日常の美容メンテナンスはグレーゾーン
例えば、仕事前の髪のセットやメイクなどにかけた費用であれば「それは仕事のため」と経費に入れやすいかと思います。
しかし「日常のメンテナンス」にかかる美容代金は経費に入れられるのでしょうか?この日常のメンテナンスにかかる美容代金はグレーゾーンと言えます。もちろん仕事に全く関係がないかと言うとそういう訳ではなく。ただ全て仕事のためかと言うとそうとも言い切れない部分があるかと思います。
このような場合には「按分計算」をして経費参入させることができます。例えば1万円の美容代金を支払ったのであれば、普段使いとしての支払いを5千円、業務としての支払いを5千円とするなら、業務としての5千円部分のみを経費として参入させることができます。
ただし、この按分計算については按分についての合理的な計算の根拠が必要となるため、例えば一週間のうちのどれくらいが事業と関係しているものであるのか、業務としての使用料など、按分の根拠を説明できるようにしておきましょう。
<参考>自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
ポイント:日常のメンテナンスはグレーゾーンで按分計算は必須!
美容代金を支払った場合の科目は広告宣伝費や雑費
では美容代金を支払った場合は会計科目は何の科目を使って処理すれば良いのでしょうか?実は一律で美容代金=○○の科目と決まっている訳ではなく、その美容代金を支払った目的によって科目も変わります。
例えばその美容代金を支払って企業のパンフレットを作成した、などの場合には「広告宣伝費」として費用を計上します。またその美容アイテムを購入してレビュー記事を書いたなどの場合には「取材費」や「雑費」などで処理します。
ポイント:美容代金の目的によって経費の科目は異なる
業務用の美容代金と言い切れなければ按分経費
もし日常のメンテナンスにかけるような美容代金で「業務用」と言い切れないような支払いであれば「按分計算」を行って経費にしておきましょう。
経費に参入させていない美容部分がきちんと分けているのであれば、税務署としてもその他経費参入させている部分についても納得してくれるでしょう。
逆に言えば普段の美容代金を全額経費に入れているとしたら、税務署としては疑問に思う部分があるかもしれません。
美容代金を研究開発費として経費に入れられることも
その他、美容代金を「研究開発費」として経費に参入できる業種もあります。例えば美容に関する業種で働いていると言う場合、同業他社に行って他社のサービスについて研究してくる、という支出はあるかと思います。このような場合には「研究開発費」として経費に落とすことができます。
ポイント:「美容」に関する職業であれば研究開発費もアリ
にこるんが美容代として経費に入れられる範囲
例えば、現在タレントやモデルとして活躍されている「にこるん」さん。彼女の場合ですと美容にかけるどれくらいの費用を経費として落とすことができるのでしょうか。例えば彼女は今、
・雑誌ViViの専属モデル
・YouTube
としての活動を行っています。
これらの仕事を支えるためにジムに通いかなり鍛え上げているとか。また彼女のカリスマ的なポジションを維持するために、モデルとして稼いだお金の大半を流行を取り入れるために支払ってしまっているともテレビで以前語られていました。
この仕事として必須な「美」を維持するためのジム代金であれば経費として説明がつくものではないかと思います。
またYouTubeでは化粧品の紹介なども行っているため、そのような化粧品の購入代金も経費として入れられます。(ただし紹介した後、普段使うようであれば按分して経費に入れた方が良いです。)
美容代金で経費に入れられそうなものが漏れていないかをチェック
今回の記事では美容代金が経費に入れられるいくつかのケースについてご紹介しました。
普段使いの化粧品や美容代金を経費に入れることはなかなかハードルが高いことですが、例えばセミナーを行う前に行った美容室、パンフレット作成やインタビューを受ける前に支払った美容関係の支払いなどは経費に入れられる可能性があります。
「美容代金=100パーセント経費に入れることができない」というわけではありませんので、もう一度、経費に入れられそうな美容代金がないかチェックしてみましょう。
<この記事のまとめ>
・美容に関する業種は経費に入れやすい
・プラスα部分が経費に入る
・メンテナンスの美容代は按分計算しておくこと
・美容関係者であれば研究開発費としても落とせる
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