「カツラ」や「つけまつげ」「ネイルサロン代」は経費として落とし節税することができるのでしょうか?
実は「カツラ」や「つけまつげ」「ネイルサロン代」を経費として入れることができる場合もあります。今回の記事ではどのようなケースでカツラやつけまつげを経費として入れることができるのか。具体的なケースをご紹介したいと思います。もし入れられるはずの経費を入れていないのであれば、その分節税することができます!
カツラを経費に落とすための条件
経費として落とすためには前提として「業務に必要なもの」である必要がありますし、「普段使いはしない」ということも条件としてあります(仮に普段使いするものであれば按分計算する必要あり)。
例えば「営業」で身だしなみが大切なため「カツラ」を経費に・・・と、もし経費に入れようとしても税務署としては認めることが「難しい」かもしれません。そこではやはり「普段使いしない」ことを証明する必要があります。
例えば「スーツ」を経費として落とす場合、普段使いしないということを証明するために企業としては
・スーツに会社の名前を刺繍する
・会社に到着してからそのスーツに着替える
などの工夫をしている企業もあります。
つまりこのようなことを行って普段使いしないことを証明しているのです。
もちろん同じようなことを徹底して行えば「カツラ」でも行えば経費に入れられる・・・かもしれませんが、あまり現実的ではないようにも思えます。
経費に入れるために普段使いしないことを証明が必要です。
カツラは按分計算をして経費にすれば節税に
例えば「芸能人」などでテレビに出るような仕事をしている場合、よりビジュアルが大事になってくるのでどうしてもカツラが必要・・・ということはあるかと思います。芸能人に限らず「ビジュアル=仕事」というような職種ですと、より経費に入れやすくなります。ビジュアルによって仕事の量も変わってくるかもしれません。ただし、そのような場合には按分計算をして経費に参入する方が安全と言えます。
もしそのような業種の方でこれまでカツラを経費として入れていなかったのであれば、適正な按分計算を行った上で何割かを経費に入れることを検討してみても良いかもしれません。これまで経費に入れていなかったのであれば、もちろんその分節税になります。
ビジュアル=仕事の場合は経費に入れやすい。でも按分計算を忘れずに。
適切な按分計算は何割程度?
では「適切な按分計算」と言っても何割くらいを経費に入れることができるのでしょうか?これは業種によって異なりますし、同じ業種の中でも個人差がある部分かと思います。カツラであれば一律で5割は経費に認められますよ、というものでもありません。
大事なことは、「税務署員に対して客観的な事実を持って証明できること」です。何となく7割経費に入れています・・・では税務署員も納得することはできません。
例えば「一週間のうちに4回は仕事のみで使っているので4/7を経費として入れています。」などのように税務署員が納得できる按分計算を行いましょう。
按分計算は客観的な事実に基づいて行いましょう。
植毛は100パーセント経費参入は難しい
以前テレビで坂東さんが「カツラはOK」だったが「植毛はNG」だったと語っていました。これは一体どういうことなのでしょうか。
この「植毛」に関しては「カツラ」と違い仕事とプライベートを切り分けることができません。つけたり外したりすることができるものではありませんので。細かい内容は語られていませんでしたが、おそらく税務署としてはその部分を指摘したのではないかと思われます。植毛はプライベートと仕事を切り分けることができないと。
そのような理由から、「植毛」はまず間違いなく100パーセントを全額経費として入れることは難しいと言えます。
ただし、按分計算で経費に入れることは、まだ可能性があります。100パーセント全額を経費に入れることは難しいですが、客観的な事実に基づいた「按分計算」を行うなら可能性がある、と言えます。
植毛はプライベートと切り分けることが難しいのでNG。
完全に仕事用であればもちろん全額経費参入もOK
もちろんカツラであっても「完全に仕事用」であればもちろん全額経費に入れることができます。一律に100パーセントは難しい、という訳ではなく、100パーセント経費に入れることができる場合もあります。
例えば舞台などで、明らかに仕事でしか使わないようなカツラ、この役のためだけに購入したカツラ、などであれば全額経費に参入させることができます。
あくまでも税務署は「実態」で判断しますので、一律にカツラは全額経費にはできない・・・というものではありません。
カツラでも全額経費に入れられる場合もある。
つけまつ毛も業務と関係があれば経費でOK
カツラと同じ考え方で、「つけまつ毛」も「業務で必ず必要」ということであれば経費に参入させることができます。やはりここでも「美容やビジュアルが業務と密に関係する業種」が経費に入れやすい、説明がつきやすい業種となります。
具体的には芸能関係、美容関係、ビジュアルが密に関係する接客関係・・・などが考えられます。
つけまつ毛も業務で必ず必要であれば経費に。
ネイルサロン代が経費となる業種
同じく「ネイルサロン代」に関しても、カツラやつけまつ毛と同じ考え方になります。ただし、ネイルサロンに関しては例えば「ネイルサロンを事業として行っている場合」はより経費に入れやすくなります。
そのような業種の場合にはご自分のネイルが直接「営業」に繋がりますので、経費に入れやすくなります。この場合「宣伝広告費」としての経費参入が考えられます。
限定的ではありますがネイルサロンを経営していてネイル代を経費としてこれまで入れていなかったのであれば、ご自分のネイル代を「宣伝広告費」とすることで節税することができます。
ネイル代も業種によっては経費参入が可能。
カツラやつけまつ毛、ネイルサロン代で節税する方法
今回の記事ではカツラやつけまつ毛、ネイルサロン代を経費に入れる方法についてご紹介しました。美容、ビジュアルが業務と密接に関係している業種で、これまでもし経費に入れていないようであれば、業務と関係していて、プライベートと切り分けることができる部分を経費に入れるように検討してみましょう。
これまで経費として入れていなかったものが経費に何割か認められるのであればその分節税することができます。
[box05 title=”この記事のまとめ”]
・カツラ、つけまつ毛、ネイルサロンは経費に入る場合がある
・美容、ビジュアルが業務と密に関係する業種
・プライベートと切り分けた業務部分が経費になる
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