最近ではスマホや携帯の本体も10万円を超えるようなものが多く、経費にできるのであれば経費にしたいと考える人も少なくありません。
また月々の通信料の支払いも1万円前後と、こちらも経費にできるのであればしたいところです。
しかし実際に支払いは経費にできるのでしょうか?結論から言うと経費にすることもできますが、その場合には注意しなければならない点もあります。
経費にするためには明確な区分がポイント
国税庁では家事関連費についてこのように記載しています。
家事上と業務上の両方に関わりがある費用(家事関連費)については、取引の記録などに基づいて業務遂行上直接必要で会ったことが明らかに区分できる場合、その区分できる金額に限られる
やさしい必要経費の知識
つまり、スマホや携帯の使用を個人での使用分と業務用の部分を明確に区分できるのであれば、その区分できる金額については経費とすることができます。
そのため業務用として、個人使用と別に本体を購入するのであれば、明確な区分ができていますので新たに業務用として購入したスマホ代金については全額経費に入れることができます。
ただし、1台のスマホを個人用と仕事用で使用している場合には、仕事分の割合を計算して按分する必要があります。
スマホの按分計算方法
ではスマホの按分計算はどのようにして行えば良いのでしょうか。按分計算についてはさまざまな方法がありますが、スマホについては「使用日数」の割合で計算する方法が現実的かと思います。
例えば月曜日から金曜日までの日中はほぼ全て業務として使用しているので、40時間は業務用として使用しているとします。
8h×5日(平日日中) = 40h
プライベートでの使用は平日の夜と週末となり、こちらも40時間使用しているとします。
4h×5日(平日夜) =20時間
10h×2日(週末) = 20時間
20時間 + 20時間 = 40時間
この場合、経費に入れることができる割合は50%となり、携帯代で1万円支払っているとしたら5,000円を経費として入れることができるようになります。
ポイントは、按分割合の根拠となりますので、なぜその割合になるのかを合理的に説明できるようにしておきましょう。
スマホの勘定科目
スマホを経費とする場合、勘定科目は何を使用したら良いのでしょうか。
本体費用
10万円未満:消耗品費
10万円以上:工具器具備品
工具器具備品として計上される場合、資産として考えられるため、減価償却として10年かけて経費としていきます。
ただし、「一括償却資産の特例」に該当する場合には3年で均等に償却(費用計上)、「少額減価償却資産の特例」に該当する場合には30万円未満の減価償却については一括で焼却することができます。
・一括償却資産の特例:10万円以上20万円未満の場合3年で均等に減価償却
・少額減価償却資産の特例:30万円未満の場合、総額300万円まで損金に参入
月々の携帯代
月々の携帯代の支払いは、「通信費」として計上することが一般的です。
仮方 貸方
通信費10,000円 普通預金10,000円
家事消費分と按分している場合にはこのように仕訳をします。
借方 貸方
通信費5,000円 普通預金10,000円
事業主貸5,000円
スマホや携帯が経費として認められないケース
スマホや携帯が経費として認められないパターンとしては、先ほどお伝えしたような形で個人としての使用と業務での使用が混同していて、明確に区分できていないようなケースです。
また税務署は実態で見るため、実際に連絡している相手や使用しているアプリ等がプライベートのものばかりであれば、経費として認められない可能性は高くなります。
まとめ
今回はスマホや携帯代が経費になるための条件について解説しました。個人としても使用している場合には明確に区分し、区分した部分について経費参入が可能です。
またその按分の計算の合理的な根拠も必要となりますので説明できるようにしておきましょう。
購入代金の科目は消耗品または工具器具備品、月々の支払いは通信費として計上することができます。
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