毎日の食事代、この食事代が経費にできたら節税になるのに・・・と思うことはありませんか?実は食事代は一定の条件を満たしていれば経費として落とすことができます。
食事代を経費に落とすことができる科目
食事代として落とすことができる経費には
1.会議費
2.交際費
3.福利厚生費
があります。
会議費で食事代を経費に落とす方法
例えば取引先との打ち合わせの際に支給するお弁当や飲み物にかかった費用は「会議費」として落とすことができます。もちろんお弁当だけではなくレストランで会議をする場合もありますのでその際にかかった費用も「会議費」とすることができます。
もちろん「会議」としての実態があることが前提ですので誰と、どのようなことについて会議を行ったのかを記録として取っておきましょう。
取引先との打ち合わせでの食事代は「会議費」に
交際費で食事代を経費に落とす方法
また食事代は「交際費」として経費計上することもできます。得意先や仕入先、その他事業と関係のある人と食事をした場合、かかった費用は「交際費」として計上することができます。
※一人当たり5000円以下の支払いである場合には交際費には該当せず、会議費として経費計上することができます。
得意先との5000円以上の食事代は「交際費」に
福利厚生費で食事代を経費に落とす方法
また新年会や忘年会など、社員との食事代に関しては「福利厚生費」として計上することができます。この場合、全社員を対象とすることが必要になります。例えば希望者のみが参加するものや特定の部署のみの会である場合には福利厚生費ではなく給与としての扱いとなります。
また出張中の食事に関しても出張旅費規程を作成して規程を定めている場合には福利厚生費とすることができます。
社員との食事代は「福利厚生費」に
残業中の食事代も経費になる
また残業中の食事代も経費とすることができます。残業中の食事代を経費にするためにはいくつかの条件があり、
・全社員が対象
・実費清算
・適切な金額
であることが必要となります。
残業時の食事補助は全社員を対象に
この残業時の食事補助は特定の人のみに支給していては「給与」として課税されてしまいます。福利厚生費とするためには「全社員」を対象としなければなりません。
残業時の食事補助は実費で清算
この食事補助は一回あたりいくらといった形で支給するのではなくあくまでも「実費」で清算しなければなりません。
ただし、深夜勤務者に対し、その一回の支給額が300円以下のものについては、給与として課税しなくて差し支えないとされています。
残業時の食事代は適切な金額に
この残業時の食事代に関して上限は定めれらていませんが、常識の範囲内での金額としておきましょう。あまりにも金額が多額の場合には給与扱いとされてしまう場合があります。
給与として課税されない食事代
また普通の食事代だとしても下記の条件を満たしている場合、役員や使用人に対しての食事代は「給与」として課税されなません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
通常の食事代も一定額であれば給与扱いならない
食事は事業関係なくするものなので経費にできない・・・と思っている方も多いかもしれませんが一定の基準を満たしている場合には会議費、交際費、福利厚生費として落とすことができます。これらを経費として計上することができれば法人税や消費税を節税することができますので税理士と相談して経費として落とせるものがないか確認してみましょう。
[box05 title=”この記事のまとめ”]食事代は一定の要件を満たしていれば
・会議費
・交際費
・福利厚生費
として経費に計上することができる[/box05]
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