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法人の複数作る分社化による節税効果が凄い!法人税と消費税を削減できます。

法人を複数作り分社化することが節税効果になるということを聞いたことがありますか?法人を複数作ることによって法人税消費税を節税することができます。

今回の記事では法人の分社化による節税効果を徹底的に解説します。もちろんメリットだけではなくデメリットもあるのでそちらも合わせてご紹介します。法人を分社化して節税しようという方はぜひ参考にしてみてください。

目次

法人分社化のメリットは資本金の額を抑えられること

法人を分社化することによる最大のメリットは資本が分散され、資本金の額を下げることができるということです。資本金の額を下げることで税金面において様々な恩恵を受けられます。

分社化により法人税を節税

分社化により資本金を抑えると、まず法人税を節税することができます。法人税は大きく分けて法人税、法人住民税、法人事業税に分かれています。それぞれの税金は資本金の額によって税率や税金の額が変わってきます。

<法人税>
資本金1億円以下の中小法人→800万円以下の税率は19%
資本金1億円超の普通法人→800万円以下の税率23.2%

<法人住民税>
資本金1億円以下で、かつ法人税額1,000万円以下→12.9%
それ以外→16.3%

<法人事業税>
資本金1億円超→付加価値割、資本割が加わる

・法人税、法人事業税は資本金1億円が税額の変わり目。

また法人住民税の均等割額も資本金の額によって変わります。

法人住民税の均等割額

1000万円以下 →20,000円
1000万円超〜1億円以下→ 50,000円
1億円超〜10億円以下 → 130,000円
10億円超〜50億円以下 →540,000円
50億円超 →800,000円

資本金1000万円以上で、事務所または事業所がある都道府県の数が3以上の場合、軽減税率は適用されません。

資本金1億円以下にすることにより受けられるメリット

資本金の額が1億円以下で中小法人に該当する場合、交際費を800万円まで全額損金とすることができます。中小法人ではない場合飲食以外の交際費は損金に計上することはできず、交際費に含まれる飲食費部分のみについてその額の50%を損金に算入できます。

※中小企業の交際費は選択適用になるため、年800万円まで全額損金算入にするか、接待飲食費の50%の損金算入にするかを選ぶことができます。

その他、資本金の額が1億円以下であれば、取得価額30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上することもできますし、繰越欠損金も全額控除することができるというメリットがあります。

資本金1,000万円未満で消費税を免除

消費税を節税したいのであれば、資本金を1,000万円未満にすることをお勧めします。法人の分社化により1,000万円未満の法人を設立した場合、資本金の額が1,000万円未満であれば1期目の消費税の支払いが免税となります。
更に資本金1,000万円未満で、かつ以下のいずれかの要件を満たしている場合には2期目の消費税も免税となります。

2期目免税のための要件

・特定期間の売上額が1,000万円以下
・特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下

分社化を行う際の注意点

法人の分社化によって法人税、消費税での節税を行うことができますが、複数の法人を作ることにより、法人が増えた分固定費がかかるということも覚えておかなければなりません。均等割などの税金は法人が増えた分発生しますし、税理士などに支払う申告代も法人の数分加算されることとなります。

法人の分社化を検討する際にはそれらの支出も考慮し、相対的にみて支出を抑えられるものになるかどうかをよく検討しましょう。

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